遺言書作成サポート
遺言書を書く必要がある人は
- 法定相続人以外の方に自分の財産を渡したい
- 法定相続割合通りに財産を分けるのが難しい
このどちらかの方は遺言書を書いておきましょう。
他にも法定相続人に認知症の方がいる場合は、遺言書を書いておかないと相続人全員で「遺産分割協議」ができませんので遺言書を書いておくことによって、スムーズに相続手続きが進められます。
土地などの不動産や自社株式は、法定相続通りに分けてしまうと税金上の問題が発生することも考えられますので、注意が必要です。
相続人同士で揉めることのないように、元気なうちに話し合っておくのが理想ですね。
遺言作成サポート料金表
公正証書遺言作成サポート | 77,000円(税込み) |
公証役場証人立会い(1人) | 16,500円(税込み) |
自筆証書遺言作成サポート | 55,000円(税込み) |
家族信託
認知症になる前に、家族信託契約を結んでおくことによって対策ができる場合があります。
成年後見
認知症になると「意思能力がない者」と扱われ、法律行為が無効となってしまいます。
法律行為が無効となるということは、「財産が動かせない=凍結」ということです。
家族は、本人ために本人の財産を使いたいのに使えなくて困る、というときに成年後見制度を使います。
相続手続き
亡くなると個人の預貯金は相続手続きをしないと、相続人で分けることができません。
不動産は相続登記が義務化されました。
こういった手続きは、平日でないとできない場合がほとんどです。
ご自分で平日に動く時間が取れないとき、佳日行政書士事務所にお任せください。
動ける時間があっても、書類の作成や必要書類の取り寄せなどお困りの時はご相談ください。
以下は、関連するブログになります。
短くまとめてありますので、気になる項目がございましたら一読ください。
ご質問や、知りたいことなどございましたら、お問い合わせフォームからお願いいたします。