預金の引出しを他人に依頼する方法

高齢になって足腰が弱ったり、体調が悪い時、現金の引出を誰かに頼みたい・・・そう思ったことはないでしょうか。
実際に他人に預金引出しを依頼することは、認められています。
では、どんな方法があるのでしょうか。

委任状を書く

他の金融機関では、三菱UFJ銀行、全国の信用金庫でもホームページから委任状をダウンロードすることができました。
三菱UFJ銀行では、本人の本人確認書類の提出も求められています。

代理人カードの作成や代理人指名手続きをしておく

本人が窓口で、「代理人キャッシュカード」を作成したり「代理人指名手続き」をしておくことで、本人でなくても預金引出しをすることができます。代理人指名手続きの場合は、手続きの際に代理人の本人確認書類を提示を求められます。
ただし、代理人として指定できる人の範囲が定められています。
多くの金融機関が定めている範囲は、配偶者と2親等以内の親族となっていますので、親類が近くに住んでいない場合には不便を感じ、実際には使えないかもしれません。

財産管理委任契約をしておく

財産管理委任契約とは自分の財産の管理の一部、または全部を自分で選んだ代理人に委任します。
財産管理委任契約は判断能力の減退などがない場合に利用できます。
管理を委任する財産やその財産についての代理権の範囲、管理方法など、契約の内容は比較的自由に決めることが出来ます。
(ただし、委任者のした法律行為を受任者が取り消すことは出来ません。)
金融機関(全部を設定することも、一部の金融機関を設定することも可能)の預貯金を引き出して必要な支払いをすることを契約内容に含めれば、受任者は、委任者のキャッシュカードを預かって預貯金を引き出し、公共料金の支払いなどをすることもできるようになります。ただし、金融機関によって取り扱いが違う場合がありますので、あらかじめ金融機関に確認しておくことが必要です。
任意後見契約と同時にこの契約をし、公証役場で公正証書を作成のうえ契約内容を履行することがトラブル防止に有効となります。

日常生活自立支援事業を活用する

日常生活支援事業とは、都道府県社会福祉協議会または指定都市社会福祉協議会が実施主体となって行っている事業です。
高齢や障害などによって、一人では日常生活に不安のある方が、地域で安心して自立した生活が送れるよう、利用者との契約に基づき、福祉サービスの利用援助などを行っています。この事業を活用して預金引出しを行うには、まず社会福祉協議会との契約を結び、具体的な支援計画を作成してからになります。
法的な問題(ご本人の財産関係が複雑、ご本人が消費者被害にあっている、ご本人が虐待にあっている、など)もなく、財産も多額でない場合に、利用を検討するといい制度です。
注)社会福祉協議会によっては、受け入れを中止しています。お住いの地域の社会福祉協議会が、この事業を受け入れているか確認が必要です。

まとめ

以上4つの共通点は、認知症などで判断能力を失った場合は利用できないという点です。
認知症が発症した場合に備えて、任意後見契約や家族信託契約をしておくと安心かもしれません。
また、定期的な支払いは口座から引き落としにしておく、キャッシュレス決済を利用するなど、現金払いを少なくしておくことも考えてみるといいですね。

認知症に備えて、ご不明な点などございましたら、当事務所にお気軽にご相談ください。
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