認知症になる前にやっておくこと【成年後見制度について】
認知症になると判断能力が低下し、自分に不利益な契約であってもよく判断ができずに契約を結んでしまい、悪質商法の被害にあうおそれもあります。このような判断能力の不十分な方々を保護し、支援するのが成年後見制度です。
成年後見制度には、大きく分けると、法定後見制度と任意後見制度の2つの制度があります。
法定後見制度 | 任意後見制度 | |
いつ? | 本人の判断能力が不十分になった後 | 本人が十分な判断能力を有する時 |
誰がなるの? | 家庭裁判所が選任 (誰になるか分からない) |
本人が希望する人を選任 家庭裁判所が、任意後見監督人を選任して開始 |
後見人の報酬は? | 家庭裁判所が後見人の報酬額を決める (自分で決められない) |
後見人になる人と契約で決める 任意後見監督人の報酬は家庭裁判所が決める |
法定後見制度の後見人報酬は、財産の額によりますが管理する財産額が1,000万円を超える場合は、月額3万円から6万円かかる可能性があります。支払いは亡くなるまで続き、本人の財産から支払われます。
任意後見制度の後見人報酬は、家族の場合は受け取らないとする場合が多いようです。専門家に依頼する場合は、月額1万円から3万円程度とする場合が多いようです。任意後見監督人の報酬は、1万円から2万円程度が多いようです。
認知症になる割合は年齢とともに高くなるといわれ、80歳代の後半であれば男性の35%、女性の44%が認知症であることが明らかにされています。
認知症の備えとして、任意後見制度を使うことも選択肢のひとつです。
任意後見制度では任意後見契約を結ぶことになりますが、公証人に依頼して公正証書として契約書を作成する必要があります。
契約が締結されると、公証人が東京法務局に対して任意後見契約締結の登記の嘱託を行い、任意後見契約が登記されます。
任意後見契約について、詳しくお聞きになりたい場合は佳日行政書士事務所へお気軽にお問い合わせください。