戸籍の取得が便利になりました

令和6年3月に戸籍法が改正され、本籍地以外の市区町村の窓口でも、戸籍証明書・除籍証明書を請求できるようになりました(広域交付)。
これによって、
【どこでも】
本籍地が遠くにある方でも、お住まいや勤務先の最寄りの市区町村の窓口で請求できます。
【まとめて】
ほしい戸籍の本籍地が全国各地にあっても、1か所の市区町村の窓口でまとめて請求できます。

(参照)法務省:戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行)

今までは、本籍のある市町村に出向くか郵送で請求して送ってもらうかどちらかで不便でしたが、とても便利になりました。
特に相続の時は、便利さを実感できます。

私の母の場合ですが、出生の時は熊本が本籍地でした。
父と結婚したときは、父の実家の滋賀を本籍地としました。
その後、岐阜に持ち家を持ったので、亡くなった時の本籍地は岐阜でした。

この場合、熊本、滋賀、岐阜の3市町村に請求しなければならなかったのが、最寄りの市町村で取得できるのです!
最寄りの市町村で「出生から死亡までの戸籍をください」と依頼すれば漏れなく揃えてくれます。(素晴らしい!)

この制度は、「コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍を除きます」ということですが、手書きのものが除かれるわけではありません。
私の母は昭和15年生まれですが、最寄りの市町村ですべて取得できました。

母の相続手続きのために取得した戸籍ですが、母の人生が分かるもので「へぇーーー!」と思うこともありました。
生きているうちに戸籍を見ながら話をしたら良かったな…と思いました。
義父母の戸籍を取って話をしようと言ったら、それはまた変かもしれないですね。難しいです。 
 

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