遺言書には何を書くの?【遺言書に書く内容】
「遺言書を書いておいたのに、無効の場合があるんですって!」
そんな話を聞いたことがありませんか?
遺言書には、必ず書いておかなければならない項目があります。
書いておかないと無効になる項目
必ず記載しておかなければ無効になる項目があります。
それは、
・日付
・自署
・押印
・どの財産を誰に相続させるのか
この4点です。
一番シンプルな遺言書は次の通りです。
遺言書 遺言者 花田花男は、次の通り遺言する。 遺言者は、遺言者の有する全ての財産を、遺言者の妻 花田スズ子(昭和〇〇年〇月〇日生) に相続させる。 令和6年1月29日 花田 花男 印 |
紙はどんな紙でも大丈夫です。
では、他にどんなことを書くことができるのでしょうか。
メッセージを書いておく
遺言書には、「付言事項」といって、メッセージを書いておくことができます。
最後のラブレターを書いたり、相続財産の分け方の理由などを書いておくことができます。
相続人が不満を持たないための、対策になるかもしれません。
遺言執行者を指定する
「遺言書は書いたけれど、遺言書通りに財産を分けてくれるかな?」
そんな心配がある方は、遺言執行者を指定することができます。
この遺言執行者は、相続人の他に相続の専門家(弁護士、司法書士、行政書士など)を指定することもできます。
「遺言で遺言執行者に指定されたけど何をしたらいいの?」そんな場合もあるかもしれません。
その場合は、遺言執行者が相続の専門家(弁護士、司法書士、行政書士など)へ、委任をすることもできます。
細かいルールがあります
間違って書いた場合、訂正の仕方は決まったルールがあります。
また、相続人に相続させる場合は「相続させる」、相続人以外の場合は「遺贈する」など、細かい決まりがあります。
佳日行政書士事務所では、ご自分の書いた遺言書が無効にならないかチェックして欲しい、というご相談にもお応えいたします。
奈良市近郊の方でしたらご訪問や、ご指定の場所へお伺いすることも可能です。
初回は無料ですので、遠慮なくご相談ください。