住民票の除票の取得

死亡届が受理されると自動的に住民票の除票が作成されます。
様式は住民票と変わらず、書面右上に「除票」と印字され、亡くなられた日が記載されます。
相続手続きでこの書類が必要な場面はいくつかありますが、登記の必要がある方、法定相続情報一覧図を作成される方は、必要な書類になります。
取得できるのは、原則は相続人だけです。第三者が取得する場合は、委任状が必要です。

窓口で提示が必要な書類は、
①窓口に来る人の本人確認書類(免許証、保険証など)
②相続関係を証明する書類(戸籍謄本など)
が必要です。

相続人が同居していれば、②相続関係を証明する書類(戸籍謄本など)は提示しなくても取得できますが、本籍地が他府県の場合は郵送で取り寄せなければならない場合もあるでしょう。
郵送で取得する場合、料金は郵便局で定額小為替を購入して送る必要があります。
ちょっと面倒です笑

そんな面倒に感じる書類の取り寄せも、行政書士に依頼して取得することができます。
お時間のない方は、料金はかかりますが専門家に頼んでしまうのが手っ取り早くていいかもしれません。

よろしければ、佳日行政書士事務所が取得いたします!
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