相続が始まったらまずやること~相続人調査~

 遺産分割や遺産の名義変更等各種手続きをしていく上で、まずはじめに相続人が誰なのか、調査しなければなりません。
 まず故人の亡くなった時の住民票(除票)で、本籍地を確認します。
 確認した本籍地の市町村役場で、生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本を取得します。
「相続に使用するため出生から死亡までの戸籍謄本が必要です」と申し出れば全て出してくれます。
 生まれてから亡くなるまで、ずっと同じ本籍地であった場合にはひとつの役場で完結しますが、結婚や転籍で本籍地が変わっている場合には、前の本籍地の市区町村役場で取得することになります。
 戸籍謄本を読み取るときは新しいものから古いものへさかのぼって読んでいきます。新しい戸籍謄本はコンピューターから出力される横書きの書式で、古いものは縦書きの書式になっています。さらに古いものは手書きで書かれたものになります。手書きの戸籍は達筆だったり、かすれていたり、昔の文字だったりなかなか味があります。
 本籍地が離れた地であった場合には、郵送で取得することもできます。
 「自分で取得しようと思ったけど、平日に役所に行く時間がない」という場合にも、郵送でする方法が便利に使えますが、料金は郵便局で「定額小為替」を購入して同封する必要があります。
 「もう全部任せてしまいたい」と思われた方は、当事務所へお任せください。
 行政書士には、職務上戸籍を請求することが認められていますし、守秘義務がありますのでご安心ください。
 お気軽に奈良市の行政書士「佳日行政書士事務所」へお問い合わせください。

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