遺言書の探し方:どこにある?どうやって探す?

大切な家族が亡くなった後、遺言書があるかどうかを確認することは重要です。
遺言書の有無によって、相続の手続きが大きく変わるため、まずは適切に探すことが必要になります。
ここでは、主に 「法務局保管の自筆証書遺言」「公正証書遺言」 の探し方について詳しく解説します。

1. 法務局に保管されている自筆証書遺言の探し方

2020年7月に開始された「自筆証書遺言保管制度」を利用している場合、法務局で遺言書の有無を確認できます。

探し方の手順

  1. 「遺言書保管事実証明書」の交付請求を行う
    遺言書が法務局に保管されているかどうかを確認するため、まず「遺言書保管事実証明書」の交付請求を行います。
    • 請求できる人:遺言者の死亡後、どなたでも請求できます。
    • 請求方法
      • 全国すべての遺言書保管所(法務局)で請求可能です。
      • 郵送または窓口で手続き可能です。
        窓口の場合は、予約が必要です。( 法務局専用HP or 電話 or 窓口 )
    • 必要書類:以下の書類の他に手数料800円が必要です。
      • 交付請求書(法務局HPからダウンロードできます)
      • 遺言者の死亡を証明する戸籍謄本
      • 請求人の住民票
      • 顔写真付きの官公署から発行された身分証明書(マイナンバーカード、免許証など)
        ※郵送の場合は同封せず、ご自身の住所を記載した返信用封筒と、切手を同封します。
  •   請求人に応じて次の書類が必要です。    
  •    相続人が請求する場合・・・遺言者の相続人であることが確認できる戸籍謄本
  •    請求人が法人である場合・・・法人の代表者事項証明書(作成後3か月以内)
  •    法定代理人が請求する場合・・・戸籍謄本(親権者)や登記事項証明書(後見人等)(作成後3か月以内)
  1. 遺言書が保管されている場合、「遺言書情報証明書」の交付請求を行う
    遺言書が法務局に保管されていると判明したら、遺言の内容を確認するために「遺言書情報証明書」の交付請求を行います。
    • 請求できる人:遺言者の死亡後、相続人・受遺者(遺言で財産をもらう人)・遺言執行者が請求できます。
    • 請求方法:
      • 全国すべての遺言書保管所(法務局)で請求可能です。
      • 郵送または窓口で手続き可能です。
        窓口の場合は、予約が必要です。( 法務局専用HP or 電話 or 窓口 )
    • 必要書類等:以下の書類の他に手数料1,400円が必要です。
      • 交付請求書(法務局HPからダウンロードできます)
      • 遺言者の出生時から死亡時までの全ての戸籍(除籍)謄本 
      • 相続人全員の戸籍謄本(遺言者の死亡日以後作成のもの) 
      • 相続人全員の住民票の写し(作成後3か月以内)
      • 顔写真付きの官公署から発行された身分証明書
        ※郵送の場合は同封せず、ご自身の住所を記載した返信用封筒と、切手を同封します。
  •   請求人に応じて次の書類が必要です。    
  •    相続人が請求する場合・・・遺言者の相続人であることが確認できる戸籍謄本
  •    請求人が法人である場合・・・法人の代表者事項証明書(作成後3か月以内)
  •    法定代理人が請求する場合・・・戸籍謄本(親権者)や登記事項証明書(後見人等)(作成後3か月以内)
  • 家庭裁判所での検認は不要
    • 法務局で保管されている遺言書は改ざんや紛失のリスクがないため、家庭裁判所での検認手続きが不要です。
    • 遺言書情報証明書を取得すれば、相続手続きに利用可能です。
    • この交付をすると全ての関係相続人等に対して、遺言書が遺言書保管所に保管されていることを通知されます。
  • 通知制度を利用しましょう!
    • 自筆証書遺言保管制度には、亡くなられた後に指定された方に遺言書が保管されている通知をする制度があります。
      保管の申請時に指定しておくようにするといいですね。
      通知を受け取った場合でも、「遺言書情報証明書」の交付請求の手続きは必要です。

2. 公正証書遺言の探し方

公正証書遺言は、公証役場で作成されるため、全国の公証役場で検索が可能です。

探し方の手順

  1. 「公正証書遺言検索システム」を利用する
    • 最寄りの公証役場に行き、「遺言検索」を依頼します。
    • 全国どこの公証役場でも検索可能なので、故人がどこで作成したかわからなくても調べられます。
  2. 検索に必要な書類
    • 故人の死亡が確認できる戸籍謄本
    • 遺言者の相続人であることを証明する戸籍謄本
    • 相続人の本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカードなど顔つきの公的身分証明書、または実印と印鑑証明)
  3. 遺言書が見つかった場合の流れ
    • 遺言が公証役場で作成されていれば、その正本または謄本を発行してもらえます。
    • 公正証書遺言は公証人が関与しているため、家庭裁判所の検認が不要です。そのまま相続手続きに使用できます。
  4. 公証役場の問い合わせ先

3. 遺言書が見つからなかった場合の対処法

もし、法務局や公証役場で遺言書が見つからなかった場合、以下の方法でさらに探してみましょう。

  1. 自宅や貸金庫を確認する
    • 書斎の引き出しや金庫、通帳が保管されている場所を確認。
    • 銀行の貸金庫を利用していた可能性もあるため、金融機関に問い合わせ。
  2. 故人の関係者に聞いてみる
    • 弁護士、税理士、行政書士などの専門家に依頼していた場合、その事務所に相談。
    • 家族や知人に、遺言書の存在について聞いてみる。
  3. 金融機関の「遺言信託サービス」を確認する
    • 一部の銀行では、遺言書の作成・保管を行うサービスを提供しています。
    • 故人が利用していた金融機関に問い合わせてみましょう。

4. まとめ

遺言書がどこに保管されているかを確認することは、相続手続きをスムーズに進めるために重要です。法務局や公証役場で検索できるほか、自宅や銀行の貸金庫、関係者への確認も必要になる場合があります。

遺言書が見つかった場合は、速やかに内容を確認し、相続手続きを進めるようにしましょう。もし、手続きに不安がある場合は、専門家に相談することをおすすめします。

奈良市の佳日行政書士事務所では、以下のようなサポートが可能です。

  • 遺言書の探し方のアドバイス(法務局・公証役場の検索方法、必要書類の案内)
  • 法務局や公証役場への請求書類の作成支援
  • 銀行や関係機関への問い合わせサポート(遺言信託サービスの確認)
  • 遺言書発見後の相続手続きのサポート(遺言執行者の指定がない場合の手続き案内)

法務局や公証役場での検索は相続人本人が行う必要がありますが、行政書士が適切な手続きをサポートすることで、相続手続きがスムーズになります。

初回相談は無料です。お気軽にお問い合わせください。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です