遺留分対策と遺言書 もめないためのポイント
相続対策として遺言書を作成することはとても大切ですが、遺留分を考慮せずに遺言を残すと、相続人同士のトラブルにつながることがあります。
特に「特定の相続人に多く財産を残したい」「事業を継がせたい」「家族の事情で均等に分けられない」などのケースでは、遺留分を巡る争いが起こりやすいのです。
そこで今回は、遺言書を活用して遺留分トラブルを防ぐためのポイントを解説します。
1. 遺留分とは?
遺留分(いりゅうぶん)とは、法律で保証された「最低限の相続分」です。
たとえ遺言書で「全財産を○○に相続させる」と書かれていても、遺留分を持つ相続人は「遺留分侵害額請求」をすることで、一部の財産を取り戻す権利があります。
遺留分が認められる相続人
遺留分を請求できるのは、以下の相続人です。
- 配偶者(夫または妻)
- 子ども(養子も含む)
- 直系尊属(父母・祖父母)(※子どもがいない場合)
兄弟姉妹には遺留分がないため、遺言書で全く相続させない内容でも問題ありません。
遺留分の割合
遺留分は、法定相続分の1/2または1/3と決められています。
相続人の組み合わせ | 遺留分の割合 |
---|---|
配偶者のみ | 1/2 |
配偶者+子ども | 1/2(各相続人で法定相続分の1/2ずつ) |
子どものみ | 1/2 |
配偶者+直系尊属 | 1/2(直系尊属は1/3) |
直系尊属のみ | 1/3 |
兄弟姉妹のみ | 遺留分なし |
例えば、夫が1億円の財産を持ち、遺言で「全財産を妻に相続させる」とした場合、子どもは遺留分(1億円×1/2×1/2=2500万円)を請求できることになります。
2. 遺留分で起こるトラブル
遺言書で特定の相続人に多くの財産を残すと、他の相続人が「遺留分侵害額請求」をすることがあります。
よくあるトラブル例
- 「親の面倒を見たのは私なのに、なぜ兄弟に遺留分を渡さないといけないの?」
- 「会社を継ぐつもりだったのに、遺留分請求で事業用資産が足りなくなった!」
- 「親の介護をしていたのに、遺留分を請求されて納得できない!」
このようなトラブルを防ぐために、遺言書の書き方に工夫をすることが大切です。
3. 遺言書を活用した遺留分対策
① 付言事項を活用する
遺言書には「付言事項」として、なぜそのような内容にしたのかを説明することができます。
たとえば、
「長年、○○が私の介護をしてくれたことに感謝して、全財産を相続させたい」
という想いを記しておくと、遺留分請求をしにくくなることがあります。
② 遺留分に配慮した分割方法にする
全財産を特定の相続人に渡したい場合でも、遺留分を考慮したバランスの取れた分割を検討することが重要です。
特に不動産を相続させる場合、他の相続人が現金を受け取れるように工夫しましょう。
③ 生命保険を活用する
生命保険の死亡保険金は、遺留分の対象となる「遺産総額」に含まれますが、受取人固有の財産となるため、現金を確保しやすいです。
遺留分請求を見越して、特定の相続人に生命保険を活用しておくのも有効です。
④ 家族信託を活用する
遺言書だけでなく、生前から財産管理をする「家族信託」を活用することで、遺留分請求の影響を抑えることができます。
特に事業承継を考えている場合、有効な手段の一つです。
⑤ 遺留分放棄を検討する
生前に相続人が家庭裁判所で「遺留分放棄」を申請することも可能です。
ただし、裁判所の許可が必要なので、慎重に進める必要があります。
4. まとめ:もめない相続のために
遺言書を書くときに遺留分を無視すると、後でトラブルになることがあります。
特に、特定の相続人に多くの財産を渡したい場合は、以下のポイントを押さえておきましょう。
✅ 付言事項を活用して想いを伝える
✅ 遺留分を考慮した分割を検討する
✅ 生命保険や家族信託を活用する
✅ 場合によっては遺留分放棄を検討する
相続対策は「争族」にならないようにすることが一番大切です。
専門家と相談しながら、円満な相続ができるように準備しておきましょう。
奈良市の佳日行政書士事務所では、遺留分を考慮した遺言書の作成サポートはもちろんのこと、
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