自筆証書遺言保管制度の良いところ【指定者通知】
遺言には、「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の2つがよく使われています。
「自筆証書遺言」のデメリットとして
1.遺言者自身が遺言書を保管するため、盗難や紛失のリスクがある 2.相続発生後に、家庭裁判所の検認が必要となり、遺言の執行までに時間がかかる 3.遺言書に不備がある場合、法的に無効になるリスクがある |
の3つがあげられますが、このうちの1と2を解消してくれるのが「自筆証書遺言保管制度」です。
自筆証書遺言を法務局が預かるもので、分かりやすいホームページもあります。
自筆証書遺言保管制度~法務省~
この制度は、公正証書遺言と比べて上記「3.遺言書に不備がある場合、法的に無効になるリスクがある」の不安は解消されませんが、公正証書より優れている点があります。
それは、遺言者が指定した方へ通知がされる制度です。
この制度は、法務局が戸籍担当部局と連携して遺言書保管官が遺言者の死亡の事実を確認した場合に、あらかじめ遺言者が指定した方(3名まで指定可)に対して、遺言書が保管されている旨をお知らせするものです。
通知を希望する遺言者は、「遺言書の保管申請書」に、【指定するものに対する死亡後の通知等欄】がありますので、そこに記入します。
この「自筆証書遺言保管制度」は、手数料3,900円で利用することができます。
まずは書いてみてはいかがでしょうか?
遺言書の様式等についての注意事項は、法務省の自筆証書遺言保管制度のホームページにも詳しく記載されています。
遺言書の様式等についての注意事項~自筆証書遺言保管制度~法務省
「書いてみたけどこれでいいの?」と心配になったときは、奈良市の行政書士 佳日行政書士事務所へお気軽にご相談ください。
遺言には家族への思いを付言事項に書いてみてください。これからの過ごし方が変わるかもしれません。付言事項については、別の記事でお伝えします。