遺言書って書くべきですか?【遺言書を書くべき理由】
「大切な家族のために遺言書を書いておきましょう」
よく聞くフレーズですが、そもそも遺言書はなぜ必要なのでしょう?
遺言書の効力
遺言書を書いておくと残された相続人間で「遺産分割協議」をする必要が無くなります。
「遺産分割協議」とは、故人の財産を相続人間でどう分けるか?どの財産を誰が引き継ぐかを話し合って決めることです。それを書面にしたものが「遺産分割協議書」になります。
故人の銀行の預金口座の解約の時や、個人名義の不動産の名義変更の際には、「遺言書」があれば「遺言書」で手続きができます。
先ほどの「遺産分割協議」で話し合いがまとまらない時には裁判となり、手続きを進めることができません。大切な家族のために残した財産が元で、揉めて離れ離れになるなんてそんな悲しいことはありません。
遺産が少なければ揉めない?
「うちは財産も少ないし、揉めることなんてないから」
遺言書を書かない理由のひとつがこういった理由だと思います。
しかし、司法統計によれば、2020年に起こった相続争いの調停・審判は1万4617件。このうち遺産分割を巡る争いでは、遺産額1000万円以下が34.7%、1000万円を超えて5000万円以下までが42.9%。 つまり、「争族」の8割近くが遺産5000万円以下の普通の家庭で起きているのです。
遺言書を書いておけば、こういった「争族」にならなかったかもしれません。
思い立ったが吉日です。
すぐに紙とペンを出して、遺言書を書いておきましょう!
佳日行政書士事務所では、遺言書作成のサポートをしています。
「遺言書ってどう書けばいいの?」と悩まれた時には、お気軽にお問い合わせください。
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