相続財産の調査

故人の財産が、エンディングノートなどにまとめてある場合は調査をしなくてもいいのですが、そうでない場合には、郵便物などで調査をする必要があります。
財産には、プラスのものとマイナスのものがありますので、もしマイナスが多ければ、相続放棄(プラスの財産もマイナスの財産も一切引き継がない相続方法)や限定承認(相続人が相続財産から故人のマイナスの財産(借金など)を清算して、財産が余ればそれを引き継ぐという方法)を考える必要があるかもしれません。
相続放棄や限定承認は、相続を知った時から3か月以内に家庭裁判所に申し立てをしなければなりません。
財産には次のものが考えられます。
<不動産>
土地、建物
<有価証券>
証券会社からの「運用報告書」や、株式会社からの「配当通知書」など
<預貯金>
預金通帳、定額貯金の満期通知など
<生命保険>
保険証券、契約内容の通知書類
<その他>
自動車、貴金属、絵画や骨董金、積立型の火災保険など
<借入金>
マイカーローン、カードローン、医療費、未払いの修繕費など。
(住宅ローンは大体、団体生命保険が掛けてあるのでその保険で相殺される場合がほとんどです。)

残された家族のために、エンディングノートに残しておくのがいいですね!

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