遺言書作成サポート
遺言書を書く必要がある人は
- 法定相続人以外の方に自分の財産を渡したい
- 法定相続割合通りに財産を分けるのが難しい
このどちらかの方は遺言書を書いておきましょう。
他にも
・法定相続人に認知症の方がいる場合
・法定相続人が行方不明の場合
は、遺言書を書いておかないと相続人全員で「遺産分割協議」ができません。
遺言書を書いておくことによって、スムーズに相続手続きが進められます。
土地などの不動産や自社株式は、法定相続通りに分けてしまうと税金上の問題が発生することも考えられますので、注意が必要です。
相続税の心配のある方は、事前にご相談ください。
財産の分け方でも税額が変わりますし、節税対策も考えることができます。
相続人同士で揉めることのないように、元気なうちに話し合っておくのが理想ですね。
遺言作成サポート料金表
公正証書遺言作成サポート | 88,000円(税込み)から |
公証役場証人立会い(1人) | 11,000円(税込み) |
自筆証書遺言作成サポート | 55,000円(税込み)から |
家族信託
認知症になる前に、家族信託契約を結んでおくことによって対策ができる場合があります。
家族信託とは「家族を信頼して財産の管理を任せ託すこと」です。
①本人(委託者)の財産を
②信頼できる人(受託者)に託し
③利益を得る本人(受益者)のために
④受託者が契約で定めた目的に従って、管理・運用・処分してもらう財産管理と資産承継の方法 です。
認知症になった後に任意後見ではできない財産の運用をしたい場合に有効です。
成年後見
認知症になると「意思能力がない者」と扱われ、法律行為が無効となってしまいます。
法律行為が無効となるということは、「財産が動かせない=凍結」ということです。
家族は、本人ために本人の財産を使いたいのに使えなくて困る、というときに成年後見制度を使います。
成年後見制度には、本人の判断能力が低下した後に裁判所に申し立てる「法定後見制度」と、
本人が十分な判断能力を有する時、公正証書で契約する「任意後見契約」があります。
ご自分が信頼できる人にあらかじめ後見人となることを依頼しておく「任意後見契約」を結んでおくことをおすすめいたします。
契約書の作成など、具体的な手続きにお困りのときはご相談ください。
相続手続き
亡くなると個人の預貯金は相続手続きをしないと、相続人で分けることができません。
不動産は相続登記が義務化されました。
こういった手続きは、平日でないとできない場合がほとんどです。
ご自分で平日に動く時間が取れないとき、佳日行政書士事務所にお任せください。
動ける時間があっても、書類の作成や必要書類の取り寄せなどお困りの時はご相談ください。
相続人って誰がなるの?といった疑問の解消から実際の手続きまでサポートいたします。
以下は、関連するブログになります。
短くまとめてありますので、気になる項目がございましたら一読ください。
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