家族信託

認知症になる前に、家族信託契約を結んでおくことによって対策ができる場合があります。

家族信託とは「家族頼して財産の管理を任せすこと」です。

①本人(委託者)の財産を
②信頼できる人(受託者)に託し
③利益を得る本人(受益者)のために
④受託者が契約で定めた目的に従って、管理・運用・処分してもらう財産管理と資産承継の方法  です。

認知症になった後に任意後見ではできない財産の運用をしたい場合に有効です。

成年後見

認知症になると「意思能力がない者」と扱われ、法律行為が無効となってしまいます。
法律行為が無効となるということは、「財産が動かせない=凍結」ということです。
家族は、本人ために本人の財産を使いたいのに使えなくて困る、というときに成年後見制度を使います。

成年後見制度には、本人の判断能力が低下した後に裁判所に申し立てる「法定後見制度」と、
本人が十分な判断能力を有する時、公正証書で契約する「任意後見契約」があります。
ご自分が信頼できる人にあらかじめ後見人となることを依頼しておく「任意後見契約」を結んでおくことをおすすめいたします。
契約書の作成など、具体的な手続きにお困りのときはご相談ください。

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